視界・窓ガラス・後写鏡8-55-1
いいえ。上端20%以内という位置条件だけで、あらゆるステッカーや機器が認められるわけではありません。貼付物の種類と個別の規定を確認します。
審査事務規程8-55-1(1)は認める標章・機器等を列挙しています。上端20%以内という位置条件は、同⑧に掲げる一定の機器などの許容範囲に用いられますが、装飾用の貼付物まで一律に認める包括的許可ではありません。
適用条件
改造等による変更のない使用過程車。被牽引車等の除外や製作年月日による従前規定は別途確認
関係する保安基準・細目告示
保安基準第29条・細目告示第195条
このページは、独立行政法人自動車技術総合機構(NALTEC)の審査事務規程など公式資料の条項をもとに、MHO ENGINEERING が要点をまとめたものです。検査・整備の判断の手助けで、最終的な判断は検査員・審査担当が公式資料に基づいて行ってください。製作年月日・装置の仕様などの条件で結論が変わることがあります。