視界・窓ガラス・後写鏡8-54-1(1)②
運転者の視野に関係する前面ガラスと所定の前席側面ガラスは、可視光線透過率70%以上などの視野確保基準に適合する必要があります。
NALTEC審査事務規程8-54-1(1)②は、運転者が交通状況を確認するために必要な視野の範囲に係る部分で可視光線透過率70%以上を求めています。運転者席より後方の側面ガラスには適用範囲に関する別の扱いがあり、装着フィルムの透過率はガラスと組み合わせた状態で確認が必要です。
対象
普通自動車・小型自動車・軽自動車
適用条件
被牽引自動車等を除く一般的な四輪車の前面ガラスと運転者の視野に必要な前席側面ガラス。後方側面の適用は別。
関係する保安基準・細目告示
保安基準第29条・審査事務規程7-54・審査事務規程8-54
フィルム単体の数値ではなく、実車のガラスとフィルムを合わせた状態を適切に測定してください。
このページは、独立行政法人自動車技術総合機構(NALTEC)の審査事務規程など公式資料の条項をもとに、MHO ENGINEERING が要点をまとめたものです。検査・整備の判断の手助けで、最終的な判断は検査員・審査担当が公式資料に基づいて行ってください。製作年月日・装置の仕様などの条件で結論が変わることがあります。