フロントガラスにステッカーを貼ったまま車検に通る?

視界・窓ガラス・後写鏡7-55-1、8-55-1

結論

フロントガラスには原則として指定された標章・機器など許容されるもの以外を貼付できません。車検ステッカー等の例外はありますが、何でも貼れるわけではありません。

規程に基づく説明

NALTEC審査事務規程7-55・8-55では、前面ガラスと所定の側面ガラスに装着・貼付・塗装などをしてよいものを限定列挙しています。例として検査標章や一定の保安基準適合標章、所定条件の後写鏡・通信機器・センサ等があります。市販の装飾ステッカーは、許容例に該当するかを調べる必要があります。

適用条件

対象

普通自動車・小型自動車・軽自動車

適用条件

一般的な四輪車の前面ガラス。指定された標章・機器等の例外と取り付け位置の条件を個別に確認。

関係する保安基準・細目告示

保安基準第29条・審査事務規程7-55・審査事務規程8-55

参考解説(MHO の補足・法令上の判断ではありません)

『上端ならどんなステッカーもOK』ではありません。貼付物の種類と範囲、視界の妨げを個別確認してください。

根拠条項・出典

このページは、独立行政法人自動車技術総合機構(NALTEC)の審査事務規程など公式資料の条項をもとに、MHO ENGINEERING が要点をまとめたものです。検査・整備の判断の手助けで、最終的な判断は検査員・審査担当が公式資料に基づいて行ってください。製作年月日・装置の仕様などの条件で結論が変わることがあります。