視界・窓ガラス・後写鏡8-55-1
検査標章・整備命令標章など、規程で認められた標章は貼付可能な種類に含まれます。各標章の所定の表示・貼付条件は別途守る必要があります。
NALTEC審査事務規程8-55-1(1)①から⑤では、整備命令標章・臨時検査合格標章・検査標章・所定様式の保安基準適合標章・対象の保険標章等を例外として列挙しています。任意の広告ステッカーまで許容する規定ではありません。
適用条件
改造等による変更のない使用過程車。対象部位や旧年式の適用関係は車両ごとに確認
関係する保安基準・細目告示
保安基準第29条・細目告示第195条
このページは、独立行政法人自動車技術総合機構(NALTEC)の審査事務規程など公式資料の条項をもとに、MHO ENGINEERING が要点をまとめたものです。検査・整備の判断の手助けで、最終的な判断は検査員・審査担当が公式資料に基づいて行ってください。製作年月日・装置の仕様などの条件で結論が変わることがあります。