視界・窓ガラス・後写鏡7-54-1(7)、8-54-1(3)
窓ガラスに亀裂が認められるものは、窓ガラスの機能を損なうおそれがある損傷として扱われます。
NALTEC 8-54-1(3)は、窓ガラスに亀裂が確認できるものを機能を損なうおそれのある損傷等とします。7-54-1(7)も純正同等ガラスの損傷について同様に規定しています。亀裂の有無・該当する審査区分を確認します。
適用条件
7-54・8-54が適用される窓ガラス。年式により従前規定の適用関係あり
関係する保安基準・細目告示
保安基準第29条
このページは、独立行政法人自動車技術総合機構(NALTEC)の審査事務規程など公式資料の条項をもとに、MHO ENGINEERING が要点をまとめたものです。検査・整備の判断の手助けで、最終的な判断は検査員・審査担当が公式資料に基づいて行ってください。製作年月日・装置の仕様などの条件で結論が変わることがあります。