ウォッシャー液が出ない、または噴射が弱い場合は車検に通りますか?

視界・窓ガラス・後写鏡8-109-1、8-109-2

結論

前面ガラスの視界確保に十分な洗浄液を噴射できない場合は、洗浄液噴射装置の基準に適合しません。

規程に基づく説明

審査事務規程8-109-2(3)①は前面ガラスを汚れから洗浄し、直前の視界を確保できる十分な洗浄液の噴射を求めています。ワイパー払しょく範囲内に当たる噴射は適合とみなす基準の一例です。

適用条件

適用条件

審査事務規程8-109の変更のない使用過程車。二輪等の除外や旧年式の従前規定は別途確認

関係する保安基準・細目告示

保安基準第45条・細目告示第225条

根拠条項・出典

このページは、独立行政法人自動車技術総合機構(NALTEC)の審査事務規程など公式資料の条項をもとに、MHO ENGINEERING が要点をまとめたものです。検査・整備の判断の手助けで、最終的な判断は検査員・審査担当が公式資料に基づいて行ってください。製作年月日・装置の仕様などの条件で結論が変わることがあります。