視界・窓ガラス・後写鏡7-109-1、7-109-2、8-109-1、8-109-2
一般的な乗用車では、フロントウォッシャーが必要な視界を確保できるだけの洗浄液を噴射できない状態は不適合です。
NALTEC審査事務規程7-109・8-109では、対象となる自動車に洗浄液噴射装置を備え、前面ガラスが汚れたときに視界を確保するのに十分な液を噴射できることを求めています。噴射液がワイパーの払拭範囲内に当たるものは基準に適合するものとされます。製作年月日や車両用途などによる適用関係には注意が必要です。
対象
普通自動車・小型自動車・軽自動車
適用条件
一般的な四輪乗用車の前面ガラス。大型特殊自動車・低速車等に装備例外がある。
製作年月日などの条件
従前規定が適用される古い製作年月日の車両については7-109-4以下を別途確認する。
関係する保安基準・細目告示
保安基準第45条・審査事務規程7-109・審査事務規程8-109
液切れ、ノズル詰まり、ホース外れ、ポンプ故障、噴射方向を確認してください。ワイパーが動いてもウォッシャーが使えなければ別途不適合になる場合があります。
このページは、独立行政法人自動車技術総合機構(NALTEC)の審査事務規程など公式資料の条項をもとに、MHO ENGINEERING が要点をまとめたものです。検査・整備の判断の手助けで、最終的な判断は検査員・審査担当が公式資料に基づいて行ってください。製作年月日・装置の仕様などの条件で結論が変わることがあります。