視界・窓ガラス・後写鏡7-109-4~7-109-7
対象の旧車には従前規定があり、現在の装備要件を一律には適用しません。1971年12月31日以前製作車の該当規定には、洗浄液噴射装置の装備要件が置かれていません。
適用条件:下記対象車の製作年月日による判断です。初度登録年だけで置き換えません。 確認事項:1960年3月31日以前は7-109-5、それ以降1971年12月31日以前は7-109-6を確認します。ワイパーの基準は別にあり、ウォッシャーの装備要件がないことからワイパーも不要とはいえません。 手続き:製作日を確認する資料を用意します。この説明は既設装置の撤去や他の改造全体を承認するものではありません。 根拠:7-109-4(1)(2)、7-109-5、7-109-6。
対象
普通自動車・小型自動車・軽自動車
適用条件
最高速度20km/h以上の四輪普通・小型・軽自動車。前面ガラスの洗浄液噴射装置の装備要否。大型特殊を除く。
製作年月日などの条件
1971年12月31日以前製作。1960年3月31日以前と以後のワイパー要件は区別する。
関係する保安基準・細目告示
保安基準第45条・適用関係告示第53条
候補33の装置義務化時期。親1人3回は親だけ、派生未集計。補充用ウォッシャー液の携行義務とは別。液が出ない状態の一般論は既存windshield-washer-no-fluid-spray-inspectionで対応。
このページは、独立行政法人自動車技術総合機構(NALTEC)の審査事務規程など公式資料の条項をもとに、MHO ENGINEERING が要点をまとめたものです。検査・整備の判断の手助けで、最終的な判断は検査員・審査担当が公式資料に基づいて行ってください。製作年月日・装置の仕様などの条件で結論が変わることがあります。