注意喚起!水没した車のレッカーが来るまでにやっておくことと被災地の車検期間の伸長について

まずは台風19号によって被災された方には心よりお見舞い申し上げます。僕も長野の被災地で業務にあたっています。

今回の台風19号でかなり多くの車が水没という被害を受けました。車が水没すると、エンジンが壊れたり、車内にまで水が浸水すると今は良くても後々に電気系統のトラブルを発生することがあります。

修理の見極めも非常に難しいです。インパネまで水が使ってしまった場合は、車として修理するのはかなり困難です。車両保険に入っていれば全損扱いになります。

今、車両をレッカーして欲しいという依頼が数十台規模で入っていますが、どこの会社もレッカー車は1台しか持っていないところがほとんどです。その1台で動かない車を引き上げるのでどうしても時間がかかってきます。

レッカーを数日前に依頼したのにまだ来ない。というお客様の苦情も多く寄せられていますが、順番に回ってるのでなかなか直ぐにむかえないのが現状です。

もし、水没した車のレッカーを待ってる人がいれば、やっておいていただきたいことが1つあります。

それはバッテリーのマイナス端子を外しておくこと。

水没車で一番怖いのが故障もそうですが、車両火災です。中でどのように回路がショートしているかわかりません。バッテリーが繋がったままだと突然ショートして車両火災になるかわからないのです。

なので、電源であるバッテリーのマイナス端子を外しておくことが基本となります。もしレッカーがまだ来ないという人で、バッテリーが繋がりっぱなしの場合、ボンネットを開けて10mmのスパナを使ってバッテリーにつながる黒い配線を外しておいてください。

今までレッカーで引き上げた中には

「突然電源がオンオフを繰り返した」

「パワーウインドウが突然動き出した」

などという奇妙な故障が表面化してきた車もあります。車を守るためにもバッテリーはマイナスを外しておくことを強くお勧めします。

被災地域の車検期限伸長について

そして、国土交通省からプレスリリースが発表されました。

1.令和元年台風第19号の被害に伴い、被害地域に使用の本拠の位置を有する車両は、継続検査を受けることが困難であり、自動車検査証の有効期間が切れ、使用に支障が生ずるおそれがあります。このため、道路運送車両法第61条の2の規定を適用し、自動車検査証の有効期間を伸長することとし、本日付けで公示しましたのでお知らせします。

○対象車両
宮城県の全域と岩手県、福島県、茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、東京都、神奈川県、山梨県、新潟県、長野県、静岡県の一部地域*に使用の本拠を有する車両のうち、自動車検査証の有効期間が満了する日が10月15日から10月28日までのもの

○措置内容
自動車検査証の有効期間を10月29日まで伸長

○継続検査の手続き
対象車両については、10月29日までに継続検査を受検すれば引き続き自動車 をご使用いただけます。
なお、有効期間の伸長による自動車検査証の記載変更の手続きは不要です。

○自動車損害賠償責任保険(共済)の手続き(締結手続の特例措置)
継続検査を受検するまでに保険契約期間の終期が到来する保険契約については、 継続契約の締結手続きが10月29日を限度として猶予されます。
詳しくは契約先の自動車損害賠償責任保険(共済)代理店等にご相談ください。

2.なお、今後、対象地域の状況等に応じ、有効期間の再伸長及び対象車両の追加を検討してまいります。

国土交通省のHPより引用

これによると、10月15日から28日の間に車検満了を迎える車の伸長措置が決定したようです。

もし車検期間がその時期であれば、慌てなくても若干の先延ばしが可能になったので心のどこかに覚えておいて頂ければ幸いです。

台風19号の被害は相当で、毎日何台も水没車をレッカーしています。中には室内まで浸水しても乗り出せるようになった車もあります。

しかしながら、配線等が通ってるところまで浸水していた場合、今後どのようなトラブルが発生するかわからない旨を承知していただいて車両の引渡しをしています。

一生懸命対応をしていきますので、もう少々お時間を頂ければ幸いです。