新型コロナウイルスによる再度の緊急事態宣言により自動車登録書類等の有効期間が延長に

国土交通省のHPを毎日チェックしているんですが、1月8日に緊急事態宣言が東京などに再度発令されたことを受けて、自動車の登録についても措置が取られるようです。その内容を紹介します。

自動車登録申請書の添付書類の有効期間を延長!

一読しただけでは、ちょっとよく理解できないものになっています。要するに車を登録する時っていろんな書類を提出しないといけないんですが、その一部に関して有効期間を延長するということです。

例えば新車を買う時でも中古車を買う時でも、車を保管するための車庫証明を警察に行って取得しないといけません。

取得した車庫証明には期限があって、1ヶ月です。この期間などを延長するという事です。

○有効期間
自動車登録申請書に添付が求められている以下の書類については、令和3年1月8日より以下のと
おり有効期間が満了してもなお有効なものとして取り扱う措置を実施いたします。


・印鑑に関する証明書
令和2年10月8日から令和3年4月7日までに発行されたものについて、令和3年7月8日までの間に自動車登録窓口へ提出のあった場合においては、有効なものとして取り扱います。


・自動車の保管場所を確保していることを証する書面
令和2年11月30日から令和3年5月28日までに発行されたものについて、令和3年7月8日までの間に自動車登録窓口へ提出のあった場合においては、有効なものとして取り扱います。


・自動車の使用の本拠の位置を証する書面及び使用者の住所を証する書面等(住民票や公的機関又は国の事業証明書又は営業証明書等)
令和2年10月8日から令和3年4月7日までに発行されたものについて、令和3年7月8日までの間に自動車登録窓口へ提出のあった場合においては、有効なものとして取り扱います。

国土交通省HPより引用

有効期間が延長になるのは、印鑑証明、車庫証明、住民票や事業証明書、営業証明書などですね。

有効期間の記載がある委任状は対象外

ひとつ気を付けないといけないのは、有効期間の記載がある委任状については対象外となります。

有効期間の記載のある委任状については、その有効期間を含めて、委任者の方・受任者の方の間で、その具体的な事情に鑑み個別に合意されたものですので、当事者の方の合意によらずに、これを変更することはいたしません。

国土交通省HPより引用

有効期間の記載がある委任状対象外ですね。もし登録を代行する時には気を付けてください。

尚、緊急事態宣言が長引くようなことがあれば、追加で措置が講じられる可能性もあると国交省は含みを持たせています。

あ、あの書類期限切れてるかもしれない!?とあきらめる前に、取得した時期を確認することをお勧めします。

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